【司法書士監修】相続人は家族だけのはずなのに戸籍謄本や除籍謄本が必要な理由
相続人は家族だけのはずなのに戸籍謄本や除籍謄本がなぜ必要なのですか?
ご相続の手続きにおいて、「なぜ戸籍謄本や除籍謄本が必要なのか」というご質問を受けることがあります。
回答としましては、相続人である事の証明が必要だからという答えになります。
相続登記手続きの中では、「法律上の相続人=戸籍に記載されている相続人」です。
例えば、いくら自分が相続人だと主張しても、(一部の例外はありますが)戸籍に記載されていなければ相続人ではありません。
そして、ケースとしては多くはありませんが、ご家族が認識されていない相続人(例えば、前妻の子など)がいることが稀にあります。
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【ご注意】細心の注意を払いブログ作成していますが、個別の事案について確実性を保証するものではありません。