【個人情報厳守】【土日対応】【お急ぎ対応】相続放棄をお考えの方へ
マイナスの相続財産が多い方は、相続放棄をご検討ください【土日も対応】
「相続放棄」は債務、財産ともに相続しません。
ただし、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に書類を提出する事が必要です
(1)平日は司法書士事務所や家庭裁判所に行く時間がない
(2)家庭裁判所に提出する戸籍謄本の収集が大変
(3)相続放棄申立書の書き方がわからない
(4)亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所が遠方である
→→→こんの司法書士事務所に、お問い合わせください。
(1)3か月経過前であれば、3か月の期限を延ばすことが出来ます。
司法書士が相続放棄申述書の提出まで責任をもって対応します【個人情報については、厳守を徹底しています】
土日祝日対応しております。
金融機関から送付された書面をご準備頂き、
お問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。
必要書類、今後のお手続きの流れなどをご説明させて頂きます。
料金
48,000円(消費税込み)
上記は消費税込みですので、実質45,000円
家庭裁判所提出に必要な戸籍謄本取得実費は別途必要(数千円程度)
※土地につきましては、複数個に分かれていることがあります。お問い合わせの際に、状況をお伺いします。
※数年前に返済された抵当権についてもご相談を受け付けています。
※個人情報につきましては、司法書士が厳重に管理し、個人情報の保護を徹底しています。
※
主な業務対応地域
神奈川県川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区、横浜市鶴見区・横浜市神奈川区など神奈川県全域、東京都大田区など東京都全域
主な業務内容
抵当権抹消登記、相続登記、相続による銀行手続き、相続による株式の手続き、相続放棄、家族信託、遺言書作成、不動産売買、生前対策
