現存しない金融機関が設定した抵当権抹消のご依頼
ご依頼の内容
相続登記が法律上の義務になったことで、ご自宅の登記名義が気になり不動産登記謄本を取り寄せしたところ、相続登記は数年前に終わっていたものの、完済ずみの抵当権の抹消登記がまだ完了していない事がわかり、こんの司法書士事務所にお問合せがございました。
こんの司法書士事務所でのご対応
金融機関の再編により統合された側の金融機関が抵当権者として登記されており、抵当権が登記簿謄本上、抹消されていないものの「ご完済されている」とのお話でしたので金融機関にご連絡し、抵当権を抹消するための書面を金融機関に再発行してもらい、無事に抵当権の抹消を行うことが出来ました。
こんの司法書士事務所からのコメント
弊所では抵当権抹消のための書面の取り寄せ代行も行っております。
一般の方が金融機関とのやり取りを行うのは煩雑で大変です。そのような場合は「書面の取り寄せ代行サービス」をご利用ください。
完済が済んでいるとはいえ、抵当権が登記簿謄本上残っている状態はあまりよいことではありません。
今回は、金融機関の再編により統合された側の金融機関の抵当権でしたので、どこに連絡したらよいかを調査することから始めました。連絡先がわかった後も、金融機関に資料が残っていないため、資料を提出して欲しい等、金融機関との複数回のやり取りを経て再発行に至りました。