【司法書士解説】日本にある被相続人名義の不動産を調べる方法
「亡くなった父親が、地方に土地を所有していたようだが、どこにあるかわからない・・。」
といったご質問に従前であれば、市町村がわからないと調べようがありませんとお答えしておりました。
市町村からの納税証明書は、固定資産税が免税点を下回る物件には届きませんし、確かめようがない事もありました。
しかし、令和8年2月2日より、「所有不動産記録証明制度」の運用が開始され、
日本全国の自分または被相続人の方が名義人になっている不動産の一覧表を法務局が作成する制度が始まりました。
とても使い勝手のよい、画期的な制度になっています。
遠方の方でも弊所にて、調査を承ります。
ご準備して頂く書類は
(1)印鑑証明書 (2)マイナンバーカード等の身分証明書 (3)戸籍謄本(亡くなった方の物件を調整する場合のみ)
になります。
お電話または、メールにて 司法書士の金野(こんの)まで、お問い合わせください。
所有不動産記録証明制度 法務省リンク 申請書が掲載されています。
