一人っ子の両親が死亡した場合の相続登記について
一人っ子の両親が死亡した場合の相続登記について解説します。
一つの事例を設定します。
(1)不動産の登記名義人は父
(2)父死亡→母死亡 の順番で両親が死亡(専門的な用語で数次相続といいます。)
この場合の相続登記はどのように行うのが一般的でしょうか。
(1)法定相続の登記を2回繰り返す。
※父の死亡時の遺産分割協議を行っていないことが前提。
(2)父死亡時の遺産分割協議が整っているのであれば、その内容で登記を行う。
※遺産分割協議書が既に作成済である。または、遺産分割協議証明書を作成する必要性があります。
上記の2パターンになってくるかと思います。
ご不明な箇所は、登記の専門家である司法書士にご相談ください。
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