【司法書士監修】相続登記の必要書類の有効期限
相続登記の必要書類の有効期限について解説します。
相続登記の必要書面は次の通りになります。
⑴ | 亡くなった方のご出生から亡くなるまでの除籍謄本、改正原戸籍謄本 一式 |
⑵ | 亡くなった方の住民票の除票 |
⑶ | 相続人の方の現在の戸籍謄本 |
⑷ | 相続人の方の住民票または戸籍の附票※※本籍地記載のもの※※ |
⑸ | 相続人の方の印鑑証明書※※遺産分割協議が必要な場合のみ |
⑹ | 不動産の評価証明書(登記を行う年度のもの) |
結論を申しますと、有効期限があるものはありません。
但、『(3)相続人の方の現在の戸籍謄本』については被相続人が亡くなった後、取得したものに限ります。
上記(1)~(6)の他「亡くなった方(被相続人)の戸籍の附票(本籍地記載のもの)」「不動産の権利証」が必要になる可能性があります。
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