こんの司法書士事務所/川崎 │ 相続・遺言・家族信託の手続きなら

こんの司法書士事務所

【対応地域】神奈川県、東京都、千葉県

044-440-7043

電話受付時間 : 9:00~20:00 休業日:水曜日

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

【司法書士監修】相続人は家族だけのはずなのに戸籍謄本や除籍謄本が必要な理由

相続人は家族だけのはずなのに戸籍謄本や除籍謄本がなぜ必要なのですか?

ご相続の手続きにおいて、「なぜ戸籍謄本や除籍謄本が必要なのか」というご質問を受けることがあります。

回答としましては、相続人である事の証明が必要だからという答えになります。

相続登記手続きの中では、「法律上の相続人=戸籍に記載されている相続人」です。

例えば、いくら自分が相続人だと主張しても、(一部の例外はありますが)戸籍に記載されていなければ相続人ではありません。

そして、ケースとしては多くはありませんが、ご家族が認識されていない相続人(例えば、前妻の子など)がいることが稀にあります。

このブログは私が書いています。

代表挨拶

【ご注意】細心の注意を払いブログ作成していますが、個別の事案について確実性を保証するものではありません。

無料相談は予約制です
044 ‐ 440 ‐ 7043
丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~20:00】【休日:水曜日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top