【司法書士監修】養子は相続人になりますか?
養子は実子と同じように相続人になりますか?
結論から申し上げますと、養子は相続人になります。
民法727条にその記載があります。
第727条【縁組による親族関係の発生】
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
但、戸籍に養子である旨の記載がなければ相続人として認められません。
このブログは私が書いています。
結論から申し上げますと、養子は相続人になります。
民法727条にその記載があります。
第727条【縁組による親族関係の発生】
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
但、戸籍に養子である旨の記載がなければ相続人として認められません。
このブログは私が書いています。