亡くなってから10年以上経過した相続登記のご依頼
ご依頼の内容
平成24年に亡くなった方の相続登記のご依頼を頂きました。
こんの司法書士事務所でのご対応
ご相続人の間で決められた遺産分割協議の内容に沿って遺産分割協議書を作成し、相続人様にご捺印を頂きました。
すでに収集されていた被相続人の方の除籍謄本に一部不足がございましたので、弊所で取り寄せをさせて頂きました。
こんの司法書士事務所からのコメント
ご依頼を頂きありがとうございます。相続登記が義務化されたことにより、不動産の登記名義が被相続人の名義になったままになっているのが気にかかっている方が増えています。亡くなってから10年以上経過しているご相続登記に関しても、問題なく行わせて頂きます。
古い除籍謄本は難解でわかりづらいので、収集しきれていないことも少なくありません。面倒な除籍謄本の収集に関しては司法書士が代行させて頂きます。お任せください。