相続人の中に認知症の方がいる場合の「法定相続登記」と「相続人申告登記」のご相談

ご依頼の内容
10年以上前に他の司法書士事務所が申請した相続の登記に関して、一部の土地が遺産分割協議からもれている事がわかり、ご相談にいらっしゃいました。
詳しいご事情をお伺いしたところ、相続人のうちのお1人が認知症を患っておられて、相続登記がなされていない土地について遺産分割協議のお話合いをするのは難しいとの事でした。
こんの司法書士事務所でのご対応
相続人申告登記もしくは法定相続の登記 を申請する事をご提案しました。
認知症によって、遺産分割協議ができなくても、相続人申告登記、法定相続分による相続登記はできる余地があります。
原則として、令和6年4月から、登記名義人が亡くなってから、3年以内に相続登記をする必要があります。過料を回避する意味でも、相続人申告登記もしくは法定相続の登記をおすすめいたします。
詳しくは、こんの司法書士までお問合せください。