こんの司法書士事務所/川崎 │ 相続・遺言・家族信託の手続きなら

こんの司法書士事務所

【対応地域】神奈川県、東京都、千葉県

044-440-7043

電話受付時間 : 9:00~20:00 休業日:水曜日

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

【司法書士監修】相続登記をしていない不動産は売却できないのですか?

相続登記をしていない不動産は売却できないかについて解説します。

結論から申しますと、通常は売却(売買契約)できません。

理由は、不動産を相続する相続人が第三者からみて確定していないからです。

相続人を亡くなった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍をすべて収集することによって調査し、相続人が複数人いれば、不動産を法定相続分の割合で相続するのか、または、遺産分割協議によって法定相続の割合とは違った形で相続するのかを決める形になります。

決まった事項を不動産の登記に反映させます。

そして、売却(売買契約)は登記に反映された確定した相続人と買主の間で行います。

このブログは私が書いています。

代表挨拶

【免責事項】細心の注意を払いブログ作成していますが、確実性を保証するものではありません。

無料相談は予約制です
044 ‐ 440 ‐ 7043
丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~20:00】【休日:水曜日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top