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【司法書士監修】登記名義人が亡くなった場合、権利証は無効になりますか?

登記名義人が亡くなった場合、権利証は無効になりますか?

結論を申しますと、亡くなった方の権利証は無効になります。

そのままの状態では、売買等の手続きを行う事は出来ません。

相続登記を行って、新しい権利証(現在の名称は登記識別情報通知と言います。)を法務局に発行してもらう必要があります。

ただし、亡くなった方の権利証は相続登記を行う際に、必要になる場合がありますので処分せずに相続登記が完了するまで保管しておいてください。

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【ご注意】細心の注意を払いブログ作成していますが、個別の事案について確実性を保証するものではありません。

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