【司法書士監修】生前に相続登記はできますか?
登記名義人の生前に相続登記はできますか?
結論から申しますと、登記名義人の生前に相続登記はできません。
相続登記は登記の名義人が亡くなってからでなければできないものです。
すぐに登記名義が変わる訳ではありませんが、生前の相続登記と似たような効果を出すためには、
(1)登記名義人が遺言書を書く。
(2)死因贈与契約の仮登記を行う。
などの方法が考えられます。
ちなみに、すぐに登記名義を変更する(例えば 子供の名義にする。孫の名義にする。)ためには、何らかの『原因』となる契約が必要です。
『原因』とは、『売買契約』『贈与契約』などになります。
なお、登記名義を変更することにより、譲渡所得税、贈与税がかかる場合があります。
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