【司法書士監修】相続登記をしていない不動産は売却できないのですか?
相続登記をしていない不動産は売却できないかについて解説します。
結論から申しますと、通常は売却(売買契約)できません。
理由は、不動産を相続する相続人が第三者からみて確定していないからです。
相続人を亡くなった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍をすべて収集することによって調査し、相続人が複数人いれば、不動産を法定相続分の割合で相続するのか、または、遺産分割協議によって法定相続の割合とは違った形で相続するのかを決める形になります。
決まった事項を不動産の登記に反映させます。
そして、売却(売買契約)は登記に反映された確定した相続人と買主の間で行います。
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