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【司法書士監修】未登記建物を相続した場合の登記の手続き

未登記建物を相続した場合の登記の手続きについて解説します

まず、未登記の建物とは法務局で登記がなされていない建物の事です。

登記されていない建物は、現実には数多く存在します。

登記されていない場合、所有者が公に公示されていない状況ですので、司法書士の立場からは登記を行うことをお勧めします。

未登記建物を相続した場合はまず、

①「表題部登記」・・建物の構造や床面積を示す登記を行い

②「権利部登記」・・所有者を示す登記を行う

①②の2段階の登記が必要になります。

①は「土地家屋調査士」が行う業務であり実地調査を伴う場合もあります。

②が「司法書士」の業務になります。

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