【司法書士直伝】相続登記にかかる登録免許税の計算方法
相続登記にかかる登録免許税(登記をすること自体にかかる税金)について解説します。
まず、登録免許税とは不動産の登記をすること自体にかかってくる税金です。
■ 相続登記を行う際の税率 →4/1000(0.4%)
■ 課税価格(何の価格に税率をかけるか) →登記申請年度の不動産の固定資産評価額(亡くなった時点の固定資産評価額ではありません。)
■ 固定資産評価額はどこに記載されているのか →納税通知書に記載があります。わかりずらい場合は、固定資産評価証明書を取得すれば明記されています。
■ 一戸建ての場合の登録免許税の計算方法 →(土地の固定資産評価額+建物の固定資産評価額)× 4/1000
■ マンションの場合の登録免許税の計算方法 →(土地の固定資産評価額+建物の固定資産評価額)× 4/1000
※ 土地の固定資産評価額は、マンション敷地の全体の土地価格に持分割合を掛けて下さい。
※ 土地の固定資産評価額は、マンション敷地の全体の土地価格に持分割合を掛けて下さい。
※ 持分割合は、不動産の権利証または登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されています。
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