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【司法書士監修】相続登記における「住所のつながり」とは

相続登記における「住所のつながり」について解説します。

相続登記を行う際、「住所のつながりがない」もしくは「住所のつながりがある」とはどのようなことを指しているのでしょうか。

(1)法務局の登記簿謄本上の所有者の記録→所有者の①住所②氏名 の記載あり。

(2)亡くなった方の除籍謄本上の記録→①本籍地②氏名 の記載あり。

(1)(2)の共通項は 氏名 のみです。

そこで必要になるのが

(3)住民票の除票 または 戸籍の附票 →①住所②氏名③本籍地 の記載あり。

です。

 

(3)を取得することによってはじめて(1)(2)がひもづきます。

 

(1)の「登記簿謄本記載」の住所と(3)「被相続人の住民票の除票記載」の住所 が一致している場合が住所のつながりがあるといいます。

これに対しして 一致していない場合は住所のつながりがないといいます。

住所のつながりがない場合は、過去の 住民票の除票 または 戸籍の附票 をさかのぼって取得すような必要があります。

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