令和6年4月1日から、相続登記が法律上の義務になります!
Q.相続登記はしなければならないのですか?
A.令和6年4月1日からは、相続登記をすることが法律上の義務になります。
(不動産登記法第76条の2第1項)
Q.いつまで相続登記をしないといけないのでしょうか?
A.不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日
(遺産分割協議が必要な場合は協議が整った日)から3年以内となります。
Q.令和6年4月1日より前に相続した不動産はいつまでに登記する必要がありますか?
A.不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に
相続登記をする必要があります。
例えば、令和6年4月1日より前に相続した不動産は
令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。