子供のいないご夫婦には遺言書作成をお勧めします
Q 子供のいない夫婦のうち、どちらか一方が亡くなった場合に相続財産はどうなるのでしょうか?すべての財産を、残された配偶者が受け取れるのでしようか?
A 例えば、ご主人が亡くなったとします。その場合は、奥様が相続人になるのは当然として、ご主人の兄弟姉妹も相続人になります。(ご主人の両親またはどちらか一方がご存命であれば、その方が奥様とともにご相続人になります。)
Q 妻が全て相続する方法はありますか?
A 遺言書があれば、全ての財産をそのまま奥様が相続することができます。
もし仮に遺言書がない場合には、法定相続分で分ける、もしくは他の相続人と「遺産分割協議」をして決めることになります。その場合には「遺産分割協議」がまとまらない可能性も考えられます。
しかし、遺言書がある場合には、遺された配偶者に全て相続させることができます。