【司法書士監修】(場合分け)誰の出生から死亡までの除籍が必要か
誰の出生から死亡までの除籍が必要か場合分けしながら解説します。
一言に、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本の収集といっても、誰のものが必要かは、誰が亡くなったかによって異なります。場合分けをして、解説します。
パターン1、パターン2、パターン3 については前提として夫名義の財産(不動産、預貯金)があると仮定します。
(パターン1)夫死亡→相続人が子および妻の場合
→夫の出生から死亡までの除籍謄本が必要(妻から見た夫、子から見て父)
(パターン2)夫死亡→相続人が妻の場合
→夫の出生から死亡までの除籍謄本が必要
(パターン3)夫死亡、次に妻死亡→相続人は子のみ
→夫および妻の出生から死亡までの除籍謄本が必要
※夫と妻で重複している部分があると思いますが、重複部分は別々に取得する必要はありません。
(パターン4)子が死亡→相続人が親
→子の出生から死亡までの除籍謄本が必要
上記のように、取得すべき除籍謄本はパターンによって異なります。
また、除籍謄本に記載されている内容によっては、さらに取得すべき除籍謄本が増える可能性がございます。
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